2026年4月3日、政府は成年後見制度の抜本的な見直しを含む民法改正案を閣議決定しました。成年後見制度については、現行の「一度始めると一生やめられない」「自由が制限される」といった不自由さを解消し、「必要な時に、必要な期間だけ」利用できる柔軟な制度への転換を目指しています。
どのように変わるか、主な変更点を解説します。
「後見・保佐・補助」が「補助」に一本化される
現行の制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つのグループに分かれていますが、これが廃止され、「補助」に一本化されます。
- 何が変わる?:これまでは「後見」になると、後見人が本人の財産管理などをまるごと代わりに行う「包括的な代理権」を持つのが一般的でした。新制度では、本人の希望や状況に合わせて、「不動産の売却だけ」「遺産分割の手続きだけ」といった形で、支援が必要な範囲(特定の事項)を個別に決める仕組みになります。
- メリット:本人が自分でできることまで取り上げられるのを防ぎ、自己決定権がより尊重されるようになります。
途中終了が可能になる
現行制度の最大のネックだった「本人の判断能力が回復しない限り、亡くなるまで制度が続く」という原則が変わります。
- 何が変わる?:特定の目的(例:老人ホームの入居契約や、自宅の売却)が終わった場合や、支援の必要性がなくなったと家庭裁判所が判断した場合には、途中で制度を終了させることができるようになります。
補助人の交代・解任がスムーズになる
これまでは「一度決まった後見人と相性が合わなくても、なかなか変えられない」という問題もありました。これも改善されます。
- 何が変わる?:「本人の利益」のために必要があれば、家庭裁判所がより柔軟に補助人を交代させたり、解任したりできる規定が追加されます。また、本人の意向をより丁寧に把握して職務にあたることが義務付けられます。
任意後見制度はどうなるか
自分で将来に備える「任意後見制度」についても、任意後見についても「より確実に、より使いやすくする」ための改善が行われます。主なポイントは以下の通りです。
監督人選任の申し立てを「義務化」へ
任意後見は、あらかじめ契約を結んでいても、本人の判断能力が落ちた後に家庭裁判所が「任意後見監督人」を選ばない限り、スタートしません。これまでは、この申し立てが遅れてしまい、せっかくの準備が活かされないケースがありました。
任意後見を引き受けている人(受任者)に対し、本人の判断能力が低下したことを知った時は、速やかに監督人選任の申し立てをすることが義務付けられます。これにより、「準備はしていたのに、結局放置されてしまった」という事態を防ぎ、適切なタイミングで支援が始まるようになります。
予備的な受任者の指定がより柔軟に
「この人に頼みたい」と思っていた受任者が、いざという時に病気や高齢で引き受けられなくなっているリスクがあります。
これについては、複数の予備的な受任者を指定したり、契約の内容を一部変更・解除したりする際の手続きが、よりスムーズに行えるよう整理されます。
「法定後見(補助)」との優先順位
これまでは任意後見契約があっても、状況によっては法定後見が優先されてしまう複雑なルールがありました。
改正後は、本人があらかじめ自分の意思で結んだ「任意後見」をより尊重する方向で調整されます。本人の自己決定を最優先し、任意後見が機能している間は、過剰に公的な介入(法定後見への切り替えなど)をしない原則がより明確化されます。
改正の背景と今後のスケジュール
今回の改正は、国連から「成年後見制度が障害者の権利を制限している」と勧告を受けたことや、国内での利用控えを解消するために進められました。
- 閣議決定: 2026年4月3日
- 今後の流れ: 今国会(通常国会)に改正案が提出され、成立すれば、数ヶ月から1年程度の周知期間を経て施行される見込みです。
- 見通し:今回の民法改正案(成年後見制度の改革)については、制度の見直し自体には与野党ともに大きな異論はなく、今国会でスムーズに成立する公算が大きいと見られています。
この記事は、2026年4月3日現在の法務省等のホームページに記載された内容に基づいて記載しています。
改正案が成立し施行されるまでは、以下の記事が有効です。