相続発生から10年経っても分割協議がまとまらない場合、法定相続分で一律に分ける

相続

民法改正(2023年4月1日施行)により、相続発生から10年経っても分割協議がまとまらない場合、原則として「特別受益(生前贈与など)」や「寄与分」を考慮せず、法定相続分で一律に分けることになりました。

10年経つとどうなるのか?

一言でいうと、個別の事情(生前贈与や介護の頑張りなど)を考慮した、相続分の調整ができなくなります。

相続には、本来「公平さ」を保つための2つの調整機能があります。

  • 特別受益(もらいすぎの調整): 「長男だけ家を建てる資金を親からもらっていたから、その分、遺産を減らすべきだ」
  • 寄与分(頑張りの評価): 「私は長年、親の介護を一人で担ってきたから、その分、遺産を多くもらう権利がある」

これまでは、何年経ってもこの主張ができました。しかし、改正後は相続開始から10年を過ぎると認められなくなります。

10年を過ぎると、機械的に「法定相続分(法律で決められた一律の割合)」で分けることになります。

いつから10年がスタートするか?

起算日は「被相続人が亡くなった日(相続開始の時)」です。

  • いつからカウント?: お亡くなりになったその日から、時計の針が回り始めます。
  • いつまで?: その日からちょうど10年が経過する日までです。

ご自身が「相続が始まったこと」を知っているかどうかに関わらず、客観的な「死亡日」がスタート地点となる点に注意が必要です。

改正施行日(2023年4月1日)時点で、すでに10年以上経っている場合は、施行日から5年間(2028年3月末まで)の猶予があります。この期間内に話し合いをまとめるか、裁判所に申し立てをすれば、まだ「頑張りの評価」などを主張できます。

逃げ切りを画策されないか

法律上の理屈だけで言えば、「法定相続分(一律の割合)で分けるのが自分にとって最も得だ」という人にとっては、10年引き延ばすことが「有利な戦略」になり得ます。

10年待てば得をすると考えて話し合いに応じなかったり、引き伸ばしを図る相続人がいる場合は、他の相続人には、10年経つ前に「家庭裁判所」へ申し立てるという選択があります。

これが最大の防御策です。10年が経過する前に、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てれば、その時点で「10年のカウントダウン」がストップします。一度申し立てすれば、審議中に10年が過ぎても、生前贈与や介護の貢献(特別受益・寄与分)を考慮した話し合いを継続できます。