子の健康保険の扶養に入る条件

定年

収入条件

以下のいずれにも該当している必要があります。

親の年間収入が180万円未満(親の年齢が60歳未満であれば130万円未満)

別居している親であれば、親の収入が子からの仕送り額未満
同居している親であれば、親の収入が子の収入の半分未満

別居している親であれば、例えば、親の収入が毎月10万円であり、子が10万円を超える額を仕送りしていれば、扶養に入ることができます。

同居している親であれば、例えば、親の収入が毎月10万円であれば、子の収入が20万円を超えていれば同じく扶養に入ることができます。

以下のいずれにも該当している必要があります。

親の年間収入が180万円未満(親の年齢が60歳未満であれば130万円未満)

別居している親であれば、親の収入が子からの仕送り額未満
同居している親であれば、親の収入が子の収入の半分未満

別居している親であれば、例えば、親の収入が毎月10万円であり、子が10万円を超える額を仕送りしていれば、扶養に該当します

同居している親であれば、例えば、親の収入が毎月10万円であれば、子の収入が20万円を超えていれば同じく扶養に該当します。

手続き

上記の条件を満たしていれば、勤務先にお願いして手続きしてもらうことになりますが、添付書類として以下の書類が必要です。

同居している親の場合
□ 年間収入を確認できる課税証明書等の書類
□ 世帯全員の住民票
□ 親の課税(非課税)証明書

別居している親の場合
□ 年間収入を確認できる課税証明書等の書類
□ 親の戸籍謄本(続柄が分かる必要があります)
□ 仕送りを証明する書類(相手方名と金額が記載されている預金通帳、現金書留の控えなど)

別居している人は仕送り条件がきついので該当する人は少ないと思いますが、会社勤めの家族と同居している場合はまず扶養対象になるかどうか調べた方がよいですね。扶養家族が増えても健康保険料の負担は変わらないので勤務先の負担も増えません。


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