厚生年金保険の被保険者である配偶者が会社を辞めたとき、配偶者の被扶養者として第3号被保険者になっていた人は、1号被保険者になる手続きが必要です。
第3号被保険者は国民年金保険料を払う必要がありません。配偶者が加入していた厚生年金が負担してくれていたからです。
さて、配偶者が会社を辞めると、その被扶養者である配偶者は第3号被保険者の資格を失います。
3号を失ってどうなるかといえば、その時点で60歳未満であれば、国民年金保険料を自前で払わなければならない、第1号被保険者になります。
市区町村の窓口で手続きが必要です。
払わないと、将来の老齢基礎年金が減額されてしまいます。