遺言能力が問題になることがある

遺言

遺言能力とは

遺言能力とは、文字通り、遺言ができる能力のことです。

遺言能力には、民法が定めている遺言能力と、同じく民法に定めがある実質的な遺言能力があります。

認知症などで判断力などが衰えている人の遺言は無効になることがあります。

民法が定めている遺言能力

民法961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

満15歳未満の者は、どんなに知的能力が高くても遺言能力はなく、遺言をしても無効となります。

民法が定めている実質的な遺言能力

民法第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

ここには、(遺言する)能力を有しなければならないと書かれています。

死後に「当時は言えなかったけど、祖父さんはあの時期はすでにボケが始まっていた。例えば、こんなことがあった、あんなことがあった・・・・。」と暴露され、「だから、あの状態で書いた遺言書は無効だ」と主張されることがあります。

認知症になっても一定の判断力が残っている場合もあります。ですから、認知症だからといって遺言能力がないとは決めつけられないのですが、認知症の兆候があっただけで遺言無効の議論が起こることもあります。

遺言の有効無効を争う裁判では、有効と認められたり認められなかったりです。単に認知症かどうかではなく、遺言者の遺言時の状況、遺言する内容の複雑度などによって判断されています。

対策

医師の診断書があると説得力が増す

遺言するときに医師の診断を受けて、その時点では異常がない旨の医師の診断書をもらっておくと、遺言の説得力が増します。

医師の診断書があれば万全というわけではありませんが、意思決定能力があったという証拠の一つになります。

公正証書遺言にすると説得力が増す

公正証書遺言は公証役場において証人2名が立ち会って作成されます。

手続きが厳密なので、認知症の疑いも含めて遺言の効力が争われたときには公正証書遺言が有利です。

しかし、公正証書遺言にしたからといって、遺言能力が完全に保証されるわけではありません。

公正証書による遺言書を作成する公証人は、遺言者の遺言能力を鑑定することまでは求められていません。

そのため、公正証書遺言の場合でも遺言書無効が裁判で争われ、遺言書の無効が認められている例もあります。

成年被後見人の場合

民法は、成年被後見人が遺言をすることについて定めています。

民法第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

医師2人以上の立会が要件です。

この場合でも、どの程度の「能力」であればよいかは、大変難しいところです。民法973条の手続きをとったとしても、承服できない相続人は裁判等で争うことができます。

なお、被保佐人、被補助人は被後見人と違って民法上の制限はありませんが、有効性が争われる可能性があることは同様です。


遺言については、素人判断をしないことが重要です。遺言についての専門家は、司法書士、弁護士です。複雑なケースでは、少々お金がかかっても専門家の助力を得た方がよいでしょう。


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