祭祀財産の相続
祖先を祀ってあるお墓、仏壇、位牌などを「祭祀財産」といいます。
財産、と言ってもよほどの美術品的な価値があるものでなければ相続税はかかりません。
ただし、誰かが引き継がなければなりません。
長男が必ず承継しなければいけないというものでもありません。
民法では、祭祀財産を承継する者(祭祀主宰者)を次の順序で決めることにしています。
第1順位は、亡くなった人から指定された人です。
指定する方法に特別な要件はありません。遺言書などの正式なものでなくても、口頭で伝えるだけでも有効です。
子どもたちに限定されていません。相続人でない人を指定することもできます。
第2順位は慣習によって決めた人です。
亡くなった人の指定がなかった場合は、その地方の慣習によって決めることになります。
第3順位は家庭裁判所の審判です。
ここまでくることはあまりないと思いますが、一応、民法ではそうなっています。
実際には、相続人や親族が話し合って決めることになると思います。
継承したらどうするか
継承することが決まったら、定期的にお墓参りをし、仏壇にお水などを供え、お寺に年忌法要を依頼します。
なお、供養の仕方は宗派によって異なるので、分からないことはお寺さんに聞けば分かります。家で昔からやっているやり方があれば、そのやり方が優先です。
継承者がいない場合
お墓は土地についているものですから、その土地に住んでいないと管理が難しくなります。
子どもが遠方に住んでいたり、子どもがいない場合は、どうすればよいのでしょうか。
誰もお墓参りをしない、管理料も支払わないということになると、無縁墓という扱いになってしまいます。いずれは墓地の管理者によって暮石が撤去されてしまい、お墓自体がなくなってしまいます。
その間、草ぼうぼうになったりして周囲に迷惑をかけるので、無縁墓になる前にお墓を墓地の管理者に帰すことがあります。
お墓の跡継ぎがいない場合に、お墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去し、更地に戻して寺院や墓地に返却することを「墓じまい」と言います。
お墓から取り出した遺骨は散骨や永代供養塔への合葬などで供養します。墓じまいに伴う読経等へのお布施、墓を解体する費用などに費用がかかります。
相談先は、お寺や墓石店などです。
位牌や仏壇も手続きとしては墓とおなじです。お寺や仏具店などにやり方を相談するとよいでしょう。
地域・宗派によって異なるところがあります。ご了承ください。
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