知人と話をしているときに遺族年金の話題がでました。受け取っている老齢年金の4分の3が妻にいくと答えました。何か忘れているような気がして家に帰ってから調べてみたら、4分の3は老齢厚生年金のことで、私の老齢基礎年金は妻に行くことはなく消えてしまうことを忘れていました。年金は仕事で携わっていたことがあるのでそれなりに詳しいつもりでしたが、遠ざかっているうちに知識がどんどん錆びついていることを実感しました。知人に訂正の連絡をするために改めて調べ直した遺族年のあれこれを記録しておきます。
遺族年金の種類
生計維持の条件を押さえ上でそれぞれの年金の支給要件を確認しましょう。亡くなった人の加入状況によって受け取れる年金が異なります。
遺族基礎年金
国民年金から遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金は原則として18歳年度末までの子がいるときに支給されます。
遺族厚生年金
会社等に勤務していた人が亡くなると遺族に遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されることもあります。遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がつくことがあります
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳まで支給される年金です。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上の人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
労災保険の遺族年金
労災で死亡した人の遺族には労災保険からの給付もあります。
遺族年金の受給手続き
残された遺族の生活を支えるために、一定の遺族に遺族年金が支給されます。遺族年金は請求手続きをしなければ支給されません。
生計維持という条件
遺族年金を受給するには、亡くなった人によって生計が維持されていたかということが大きながポイントです。
生計維持されている人とは、①生計を同じくしていること、つまり生計同一であることと、②収入が一定額以下であること、以上2つの条件をいずれも満たす人のことです。
年金制度は複雑で変更も頻繁にあるので、実際に遺族年金の受給を考えたときは申請窓口である年金事務所や市区町村役場に相談に行くことをおすすめします。
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