やっと採用してもらえたと思ったら、話しがずい分変わってきた。こんなときの対応策について書きました。
求人広告に誇張があった
仕事をさがしていると、いろいろな求人広告を目にします。
まず注意したいのは、うのみにしないということです。パンフレットにニコニコと元気に働く姿が掲載されているとしてもその写真の人が従業員とは限りません。従業員だとしてもそのようにポーズをとらされているだけだと考えたほうがよいです。
身も蓋もない話ですが、楽しい仕事や楽な仕事、抜きん出て待遇がよい会社はそんなに簡単に転がっていません。あったとしても、そういう良いところは辞める人も少ないので求人数はとても少ないでしょう。だから、しょっちゅう求人を見かける会社は、なにかの問題があって従業員が定着していない会社です。
数ある会社の中にはとんでもなくブラックな会社もあります。うっかり応募すると危ない仕事や、法律に違反する仕事までさせられることがあるかもしれません。おかしいと思ったり、不安を感じたりするような場合は決して関わらないようにしましょう。
応募してから採用されるまでの段階で、求人広告と違うのではないかと思うことがあったら、臆せずに質問しましょう。他に就職先がないなどの理由で我慢するときもあるかもしれませんが、そもそも、このような手法で人を集める会社は、入社してからも我慢しなければならないことが次々と出てくるものです。早々に見切りをつけるのが上策です。
求人票と違う条件を提示された
広告だけでなく、ハローワークで閲覧する求人票にも注意が必要です。
賞与などに「見込み」「昨年実績」などと記載されていれば、あくまでも参考値です。そのまま支給されるとは限りません。
基本給などに「〇〇万円から〇〇万円」と記載されていれば、つい多い方を期待しがちですが、多くの場合は下の方を提示されます。
仕事の内容も、その会社の独自の業務名で書いてあることがあります。事務と書いてあっても、会社によって事務の守備範囲は広いのです。
分からないことは聞かなければ分かりません。分からないことは遠慮せずに質問しましょう。
しっかりした会社であれば分かりやすい回答が返ってくるはずです。もし、露骨に嫌な顔をされたときは、そういう会社は入社してからも無明瞭な労働条件に悩まされる会社だと思った方がよいかもしれません。
労働条件通知書と違う
会社は労働契約を締結する際に、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことになっています。明示する労働条件のうち重要なものは文書で交付しなければならないことが労働基準法で決まっています。
明示された労働条件と実際の労働条件が異なる場合は、労働者は労働契約を解除することが出来ます。
求人条件と違う内容の仕事を命じられたとき、当初示された給料より低かったときでも、不満を明確に言わず、仕事を始めて時間が経ってしまうと、その労働条件に同意したと見なされることがあります。
違うと思った時はすぐに会社に申し出るようにしましょう。
最初から不満たらたら働き始めても良いことはありません。だめだと思ったら早めに見切りをつけると傷が浅くて済みます。
ただし、労働条件が違うと思っても、単なる思い込みの場合もあるので、最初から喧嘩腰でなく、相談という形で穏やかに話をしましょう。
約束された労働条件が守られなくて退職に至ったときは、賃金の差額や就職と離職に要した時間等のロスに対する損害賠償を請求できる可能性があります。
労働条件通知書が交付されない
そもそも労働条件通知書を交付せず、書面の雇用契約書も無いという会社もあります。書類面が多少ルーズでも内容が良い会社もあるので、書類のことだけで決めつけるのは得策ではありません。しかし、後日トラブルになったときのことを考えて、募集広告やメール、採用時のやりとりをメモしたものなど、少しでも証拠になりそうなものがあれば、取っておくようにしましょう。争うことがなければそれでよいのですが、もし争うことがあれば、証拠が全くないのと少しでもあるのとでは大きな違いが出てきます。