雇用契約を更新しないと言われたら

労働問題

雇い止めとは

「1年契約で更新してきましたが、今年で最後にすると会社から言われました」

いつからいつまで雇用されるという雇用期間が決めて働いている場合は、その期間が終るときに雇用契約が終了します。これを「雇い止め」といい、違法ではありません。

しかし、雇い止めできない場合もあります。

雇い止めが無効になる場合がある

雇止めが無効になるのは次のようなケースです。

1 雇用契約の更新手続きがルーズで書面の契約書を作っていない、または、作っていても特に協議も説明もなくほぼ自動的に更新が繰り返されていた

2 「いつまでも働いてほしい」などと声をかけられた

3 正社員と同じような仕事をして周りから期待されていた

4 これまでに有期労働者で雇止めされた人がいない

このようなケースでは、形式的には雇用期間を定めていても、実質的には無期契約と同様だと判断されて、雇い止めが認められなくなります。

また、社内で契約社員と呼ばれているので有期雇用だと本人が思い込んでいる場合もあります。契約社員でもすべてが有期雇用とは限りません。契約書や労働条件通知書などを確認しましょう。契約期間が記載されていなければ無期雇用契約ということになります。雇い止めは適用されません。

雇い止めに納得できないときは

上記のどれかに当てはまる場合に雇い止めをするには、解雇する場合と同様の基準が適用されます。これはパートでも同様です。「正社員じゃないから仕方がない」とあきらめる必要はありません。

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雇い止めに疑問がある場合には、労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに相談してください。

雇用契約書に不更新条項が追加されたら

突然雇い止めせずに、一回は雇用契約を更新して、その契約書に、これまではなかった、「今回を最終の契約の更新とし、次回の契約更新は行わない。」との項目が追加されることがあります。

これを「不更新条項」の追加と言います。会社が雇い止めのトラブルを回避するために取る手段の一つです。

こうした条項が追加された雇用契約書に判を押してしまえば原則として次はありません。ただし、上述した「雇い止めが無効になる場合」に当てはまるところがあれば、不更新条項が有る無しに関わらず雇い止めの無効を主張することができます。


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