労災保険の手続き

労働問題

労災にする方法

労災保険の使い方ですが、何も難しいことはありません。病院の窓口で「労災でお願いします」というだけです。健康保険証を出してはいけません。

業務災害や通勤災害は原則として労災保険からの給付が受けられて、原則として治療費を自己負担する必要はありません。

労災指定病院では請求用紙を用意しているところもあります。その場合は、窓口でもらった書類を会社に出せば、会社の証明欄などを記入して、会社の方で労働基準監督署に提出してくれます。

病院の窓口に用紙がないときは、会社の担当者に頼んで、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)(業務災害用)」を入手しましょう。労働基準監督署に置いてあります。厚生労働省ホームページからダウンロードもできます。

初回の受診時には、書類の準備が間に合わないことが多いものです。それでも、とりあえずの気持ちで健康保険を使ってはいけません。病院窓口との打ち合わせや会社との連絡など、多少面倒ですが、初めから労災でやってもらってください。

病気だと、最初は仕事に原因があると気付きづらいこともあるので、健康保険で受診することがあります。この場合でも、仕事に原因があると気付いた時点で、病院の窓口に申し出なければなりません。

なるべく労災指定医療機関にする

どこの医療機関でも治療を受けられるので、緊急の場合には労災指定がある病院かどうかを気にする必要はありません。できるだけ早く治療を受けてください。

ただし、駆け込んだ先が「労災病院か労災指定病院」であるかそうでないかでは支払い方が違います。可能な限り労災の指定医療機関に行きましょう。

労災指定ではない医療機関では、原則として、被災者が治療費を一時的に負担して、あとで被災者名義の指定口座に給付額が振り込まれます。

つまり、一時的に立て替え払いしなければならないのです。高額の治療を受けたり、治療が長引いたりすると大きな金額になります。会社が肩代わりしてくれることもあるようですが、会社には肩代わりの義務はありません。

なお、労災の指定医療機関でない病院で診療を受けたときは書式と提出先が異なります。用紙は、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)(業務災害用)です。これは、病院ではなく、直接、管轄労働基準監督署へ提出します。

緊急の場合などで指定以外の医療機関にかかったとしても、立て替え払いなどを考慮すれば一定の治療が済んだら労災病院などに移ることも選択肢です。

労災認定をするのは会社ではない

どのような場合に労災保険を使えるかは、わりに複雑な決まりがあり、場合によっては使えないときもあります。

その場合でも、労災保険を使えるかどうか決めるのは会社ではありません。

申請するのは、労働者自身か遺族です。会社名で給付を申請するわけではありません。

労災保険を適用するかどうか判断するのは労働基準監督署長です。

とは言っても、いちいち労働基準監督署長に伺いを立ててから使うわけではありません。勤務中の事故など、仕事と関連していることが明らかであれば、病院等で、すぐに労災保険による診察等を受けることができます。

会社は、労災保険を使うと労災保険料が高くなるとか、労働基準監督署ににらまれるとか考えて、労災保険の利用をしぶることがありますが、あきらめてはいけません。

なぜ労災隠しをするか

未加入ということはない

給料から労災保険料が引かれていないので、労災保険に加入しているという実感がうすいかもしれませんが、保険料は全額事業主負担で払われているはずです。

もし、事業主が加入手続きをしていなかったり、保険料を滞納していたとしても、労働者に対する労災保険の給付は行われます。

会社から「労災に入っていなかったから健康保険を使ってね」と言われても、決してそんなことありません。会社が保険料未納でも労災は受けられます。あきらめては駄目です。

加入手続きをしていなかった会社にはペナルティがありますが、被災した労働者への影響はありません。

すべての怪我や病気が対象になるわけではない

上記のように、雇用されている人は、ほとんどすべて労災保険を使えるのですが、自分では労災だと思っても、労災保険の対象にならない場合もあります。

対象になるかならないかを分けるのが、

1.労働者が事業主の支配下にある(業務遂行性)
2.業務が原因で災害が発生した(業務起因性)

以上、2つの要件です。

事故によるケガは、仕事との関連が明確なことが多いためあまり問題になることはありません。病気の場合は、原因が仕事にあるかどうか、見解の相違がでてくることがあります。

業務上災害

仕事のケガに健康保険は使えません。仕事中に怪我をした場合は、健康保険証を使って治療を受けてはいけないことになっています。

労災保険を使わなければならないのです。仕事中の怪我に労災保険を使わなければ法律違反になります。

もし、業務上災害等の場合に健康保険証を使ってしまうと、後日、協会けんぽまたは健康保険組合に取り消しの申請をし、改めて労災へ切り替えるというとても煩雑な手続きが必要となります。

労災保険の対象になるかどうか不安な時、自分が労災だと思っても会社が認めてくれないときは、労働基準監督署に相談に行くとよいでしょう。

通勤災害

労災保険は通勤災害にも使うことができます。通勤災害とは、労働者が通勤(帰宅)中に事故に遭い、傷病や障害、死亡することです。

例えば、自分で車を運転して通勤しているときに事故に遭う、公共交通機関を利用して通勤しているときに事故に巻き込まれてしまう、などのときに、通勤災害と認定されれば労災保険を使うことができます。

交通事故だけでなく、通勤中に地震や洪水などの自然災害に遭遇して怪我などしたばあいも、通勤災害と認定されれば労災保険を使うことができます。


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